平成21年度から、一定のリフォーム工事について、ローンを組まずに自己資金で行っても 所得税の還付が受けられる減税制度(投資型減税)が導入されました。 一定の要件を満たしていれば、これらのリフォームをすることで、「所得税の控除」や 「固定資産税の減額」を受けることができます。

耐震リフォーム

居住する住宅の耐震改修工事を行ったときに使える制度です。

投資型減税 現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事を一定の区域内で行った場合、 200万円を限度として10%が所得税額より控除されます
固定資産税の減税 耐震改修工事を行った住宅の固定資産税(120m2相当分までに限る)が 翌年分より3年から1年の間、2分の1減額されます。 耐震改修工事費用が30万円以上であること、昭和57年1月1日以前から 所在する住宅であること、などが要件となっています


省エネリフォーム

所有し居住する住宅の省エネ改修工事を行ったときに使える制度です。


投資型減税 30万円を超える工事費用で、決められた要件を満たす省エネ改修工事を行った場合、 200万円を限度として、10%の控除を受けることができます。 あわせて、太陽光発電設備を設置する場合は、限度額は300万円となります。
ローン型減税 30万円を超える工事費用で、決められた要件を満たす省エネ改修工事を行った場合、 年末ローン残高の2%又は1%を5年間、所得税額から控除されます。 借入金で省エネ改修工事を行った方が受けられる控除です
固定資産税の減税 省エネ改修工事を行った住宅の翌年分の固定資産税額(120m2相当分までに限る) が1年間、3分の1減額されます。省エネ改修工事費用が30万円以上であること、 賃貸住宅ではないことなどが要件となっています。


バリアフリーリフォーム

高齢者や要介護・要支援認定者、障害者本人または、それらの人と同居する人が 自ら所有し居住する住宅のバリアフリー改修工事を行ったときに使える制度です。


投資型減税 30万円を超える工事費用で、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、 200万円を限度として、10%の控除を受けることができます。
ローン型減税 30万円を超える工事費用で、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、 年末ローン残高の2%又は1%を5年間、所得税から控除されます 借入金でバリアフリー改修工事を行った方が受けられる控除です
固定資産税の減税 バリアフリー改修工事を行った住宅の翌年分の固定資産税額(100m2相当分までに限る) が1年間、3分の1減額されます。バリアフリー改修工事費用が30万円以上であること、 賃貸住宅ではないことなどが要件となっています。


関連減税


住宅ローン減税 住宅の新築、取得、増改築等を行った場合、住宅ローン等の年末残高の 1%(長期優良住宅では最大1.2%)が10年間にわたり所得税額から控除されます。
贈与税の非課税制度 自己の居住の用に供する住宅について新築や取得だけでなく、 増改築等のための資金(住宅取得等資金)を父母や祖父母など直系尊属からの贈与により取得した場合において、一定の要件を満たすときは、その住宅取得等資金のうち平成21年中は500万円、平成22年中は1500万円、 平成23年中は1000万円までの 金額について贈与税が非課税となります。
(ただし、平成22年および平成23年は 適用対象者の合計所得額が2000万円以下の場合に限られます)

参考サイト